不動産の「評価額」はどのようにして決まるのか?
こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
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一般的に、ものの価格を決めるときに指標となるのが「評価額」です。
評価額は、そのものの価値を金銭的に評価することですが
問題となるのは、評価する人によって価格が異なることです。
土地の評価額には、5つの指標があり、「一物五価」と言われます。
1つの同じ土地に対して5つの価格があるわけです。
これは、評価額を決めるしゅたうによって、視点や基準が違うためで
それぞれに使われる目的も異なっています。
1、固定資産税評価額
固定資産税の三邸のための基準となる価格で、市町村が発表します。
公示価格の7割が目安となっています。
2、路線価(相続税評価額)
相続税・贈与税の三邸のために、不動産鑑定士などによる評価額を参考に
国税庁が毎年発表する価格です。公示価格の8割が目安となります。
3、実勢価格(時価)
当事者間で実際に売買される価格です。
4、公示価格(公示地価)
地価公示法により国土交通省が毎年発表する価格です。
5、基準地価
国土利用計画法により、都道府県知事が毎年発表する価格です。
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