不動産の「共有持ち分」の考えかた

こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
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出水木材はせっかくの財産を有効活用するためのお手伝いをさせて頂きます。


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50年後の山林を思い、伐採させていただいております。
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不動産の「共有」という考え方は、物理的に共有物を分けるということではなく
共有物の全体の権利に対して、各共有者が割合的に権利を持っているというものです。
それを「持分」または「共有持分」といいます。


共有持分には、それにともなって発生するさまざまな権利があり
これを「共有持分権」といいます。


ところで不動産に対して所有権を持つ人は
その土地や建物を使って利益を得たり、売却したりする権利を持ちます。


また、その不動産の管理・保存をして
価値が下がらないようにする権利もあります。


法律的に言うと、「変更・処分行為」「管理行為」「保存行為」
等を行う権利があるということです。


単独で不動産を所有している「単有」では
その不動産に対する権利に、何も制限はありませんが
共有物の場合は、大きく話が変わってきます。


共有物である不動産は、持分割合に応じて
共有者の行使できる権利が制限されます。


つまり、共有持分権を持つ人は、不動産にかかわる権利の行使を
自分一人ではおこなえない場合があるということです。

・変更、処分行為は不動産の重大な変容をともなうため、共有者全員の合意が必要
 一人でも反対すれば、この行為はできません。

・管理行為は、不動産の変容をともないますが、変更。処分行為ほど大きくないので
 過半数の持分割合を持つ共有者が酸性すればおこなうことができます。


・保存行為は、不動産の価値を維持するものであり、他の共有者の不利益になりません。
 そこで、他の共有者の合意が無くても行うことができます。


このように、共有物では、共有者それぞれが
お互いに権利を制限している状態にあるといえます。



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