相続のキホン~遺産分割協議とは?~
こんにちは!
宮崎県北諸県にある「出水木材 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
「譲り受けた土地の売却を検討していたがどうすれば良いか分からない」
そんな時は、弊社へご相談ください。
ここでは「相続」に関する基本的なことがらと
「遺産分割協議」についてお話していきます。
ある人が亡くなったときに、その人の財産の全てを
配偶者や子供などが引き継ぐことを「相続」といいます。
引き継ぐ財産は、プラスの財産だけでなく
マイナスの財産も合わせたすべてとなります。
したがって、相続する人は、家や土地といった不動産などを受け取るだけでなく
亡くなった人の借金を返済する義務も引き継ぎます。
相続には、おもに次のような3つの方法があります。
1、法定相続
2、遺言による相続
3、遺産分割協議による相続
法定相続というのは、遺言書が無い場合に、民法で定めてある通りに相続するというものです。
民法では「誰がどのような割合で遺産を相続する」かということが定められています。
相続人が2人以上である場合は、共有の状態になります。
また、相続人全員で協議して、遺産の分割方法を決めることを
「遺産分割協議」といいます。そのように受け継ぐかを柔軟に決めることができます。
ただし、相続人の全員が合意しないと、成立しません。
当社は、親子三代に渡って宮崎の林業に携わってきた会社です。
山林買取だけではなく、造林や立木買取なども行っており
まさに木に関するプロフェッショナルという自負があります。
所有している山林の売却をご検討されている方は
どうぞお気軽にご相談ください。