現時点で山林の相続が発生した場合、どのように地権者が決められますか?

こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
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弊社は、親子三代に渡り、宮崎の林業に携わってまいりました。
山林買取だけではなく、造林や立木買取なども行っており
木に関することなら、私たちにお任せください。


山林買取のほかに、立木買取にも精通しており
買取の基準・条件などは、どうぞお気軽にお問い合わせください。


さて、ここでは「山林」に相続が発生した場合について考察します。
そのとき、地権者はどのように決められるのでしょうか?


遺言のない場合については、相続人の範囲及び法定相続分が
民法(887条、889条、890条、900条、907条)で定められています。


いっぽう、遺言がある場合には、原則として遺言に従うこととなりますが
兄弟姉妹以外の者については、一定割合の遺留分の権利が認められています。
(民法1028条、1031条)


「山林」を相続するケースは少なくありません。
自分だけでは、対処の方法が分からない方は
非常にたくさんおられます。


「出水木材 株式会社」では、こうした山林をお買取りいたします。
場所と、どのような樹木があるかが確認でき次第
最短2~3日でご入金が可能です。


仲介業者は入らない直接取引ですので
スピード感のあるお取引ができ、たいへんご好評いただいております。


購入した山林は植林をし、50~60年というスパンで丁寧に生育。
有効活用させていただいております。