山林境界の基礎知識~山林とは何か?森林とどう違うの?~
こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
弊社は、親子三代に渡って宮崎の林業に携わってきた会社です。
山林買取だけではなく、造林や立木買取なども行っており
長年、宮崎の林業を支えてきた林業のプロフェッショナルです。
山林買取において重要な要素となる
立木買取にも精通し、買取基準や条件も
的確にアドバイスさせていただきます。
不動産登記用語としての「山林」。
それは「工作の方法によらないで竹木の生育する土地」を意味しています。
【不動産登記事務取扱手続き準則68条9号】
そのばあい、植林のため耕作したり、苗木に肥料を与えたり
下草刈りをしている状態の土地は「山林」には該当しません。
これに対して、森林法における「森林」は
「木竹が集団して生育している(農地以外の)土地および土地の上にある立木竹の外
木竹の集団的な成育に供される土地」を指しています。
【森林法2条1項】
取引実務において「山林」とは、土地と祖sの上に集団的に生立している樹木を
一括して刺すのが通例となっています。
「出水木材 株式会社」では
立木買取や山林買取のご相談を承っております。
「譲り受けたが、使う予定がない」
「高齢になって、管理・維持ができなくなった」
など売却方法をお探しの方は
是非当社へお気軽にお問い合わせください。