法律では、樹木と山林の所有関係はどのように整理されますか?

こんにちは!
宮崎県北諸県郡にある「出水木材 株式会社」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


「譲り受けた土地の売却を検討しているが、どうすれば良いか分からない」

「高齢になって、管理・維持ができなくなったので処分したい」

「相続した山林を売却したい」


このようなお悩みは「出水木材 株式会社」へご相談ください。
オンラインで対応しますので、遠隔地からのご相談もOK!
ご不明な点を丁寧にご説明させていただきます。


さて、今回は「樹木」と「山林」所有関係についてを考えます。
この2つは、法律上どのように考えられているのでしょうか?


結論から言いますと、山林に生立する樹木は
そのままでは土地の構成部分に過ぎず、独立した取引対象とはなりません。


しかし、樹木は時として山林底地よりも高価なため
伐採前の樹木集団のまま、底地と切り離して取引の対象となるケースもあります。


そのことから、立木法上では、樹木は「底地」とは別の
「不動産」(動産ではない)とみなされ
独立した存在として、取引の対象とすることができます。


山林の売却を検討するときには
この価値をしっかり見極めることの出来る業者を選ぶようにしましょう。


分からないことがありましたら
どうぞお気軽に「出水木材 株式会社」へお尋ねください!