山林に関する固定資産税

宮崎県で立木買取、山林買取を行っている、出水木材 株式会社です。

今回は山林に関する固定資産税を紹介します。
山林も日本国土なので、もちろん山林所有者は固定資産税を支払う義務があります。

とは言え通常の土地と違い、山林の固定資産税は非常に安いです。
山林の固定資産税は1ヘクタールにつき数千円程度と言われています。
また、課税標準額が30万円に満たない山林や保安林は非課税となります。

実際の固定資産税算出は以下です。

 固定資産税課税標準額(千円未満切り捨て)×1.4% = 固定資産税(百円未満切り捨て)

この固定資産税課税標準額は、「公示価格の70%目安」とされています。
公示価格は、

 国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、周辺地域の標準地を選定し、
 毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を3月に公示する

と、されています。

試しに1ヘクタール(100メートル✕100メートル)、およそ3,000坪で計算してみましょう。

1坪あたり100円とします。
3,000坪✕100円/坪=300,000円これを固定資産税課税標準額とします。

300,000円✕1.4%=4,200円

この4,200円が1年間の固定資産税となります。

仮に固定資産税課税標準額が30万円に満たない場合は、前述の通り非課税となります。
当社には山林買取のノウハウがあります。

宮崎県で立木買取、山林買取をお考えの際は、ぜひ出水木材までお気軽に相談ください。

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