山林を放棄する方法について
宮崎県で立木買取、山林買取を行っている、出水木材 株式会社です。
今回は山林の放棄に関する方法を紹介します。
山林を売却したいが買い取り手いないなどの、さまざまな事情で山林を放棄することがあると思います。
ケース毎の山林の放棄の仕方は以下です。
1.山林を相続した際に放棄する場合
基本的に山林の所有権を手放すことはできません。
ただし相続人が全員相続放棄をした場合、「相続人不存在」という扱いになります。
こうなった場合、相続財産管理人が選定され相続土地国庫帰属法という制度に基づいて、山林を国庫に帰属手続きが行え、無事承認を得れれば山林を放棄することが可能となります。
2.寄付して放棄する場合
市区町村などの自治体が受け付けをしていれば、という条件がありますが実施している自治体があります。
その場合は自治体へ相談し、寄付を受け付けてもらうことが可能です。
寄付は個人、企業(法人)、自治会・町内会にも寄付することは可能です。
それぞれ、手続きや納税が必要です。
まずは売却することができれば一番だと思いますが、それ以外の方法として放棄、寄付の選択肢があります。
宮崎県で立木買取、山林買取をお考えの際は、ぜひ出水木材までお気軽に相談ください。